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1 2011年12月 概要 2010年(英国)贈収賄法(The Bribery Act 2010) このサーキュラーは、2011年10月の理事会で承認された、贈収賄や汚職の防止に向けたクラブの方針を述 べるものだ。メンバー各位にはクラブの方針をご理解いただき、ご自身およびクラブが これまで通りこの新た な贈収賄防止法の遵守を確保できるよう、ご協力 をお願い申し上げる。この方針声明には次が述べられてい る。  贈収賄や汚職に対する、クラブの「ゼロ・トレランス」(不寛容)の確認  贈収賄や汚職に関するリスクを最小限に押さえるためにクラブが まとめ た施策の概要  汚職との闘いでクラブのために行動するメンバー、コレスポンデントその他の方々の主な役割の説明  この方針の随時のモニターと見直しについての説明 このサーキュラーに関するご質問はすべてクラブ・マネジャーの各担当者にお寄せいただきたい。 メンバー各位 2010年(英国)贈収賄法 : 贈収賄や汚職の防止に関するブリタニヤの方針 The Bribery Act 2010 : Britannia’s policy on the prevention of bribery and corruption このサーキュラーは、2011年10月の理事会で承認された、贈収賄や汚職の防止に向けたクラブの方針を述 べるものだ。メンバー各位にはクラブの方針をご理解いただき、ご自身およびクラブがこれまで通りこの新た な贈収賄防止法の遵守を確保できるよう、ご協力 をお願い申し上げる。 贈収賄の脅威とブリタニヤ・メンバーとしての各位の義務 1. 近年では、あらゆる形態の贈収賄との闘いに向けた 努力が国際的に強化されている。米国「海外 腐敗行為防止法」(Foreign Corrupt Practices Act)がその一例であり、加えて英国「2010年贈収賄 法」(「本法」)の2011年7月1日施行により、贈収賄防止に向けた法律制定がさらに広がることに なる。「本法」の持つ世界的影響の可能性に鑑み、クラブは、メンバー各位およびすべての役務提 供者をして 、(局地的要件に加え)「本法」が求める広範囲にわたる贈収賄防止体制に厳密に適合 せしめることをその方針とする。 2. この方針はまた、弁護士、専門家、サーベヤーその他のあらゆる種類の代理人など、すべてのブリ タニヤ加入船に関し、またはブリタニヤが保険利益(insured interest)を有する問題に関し、ブリタニ ヤが直接雇用するかメンバー各位が雇用されるすべての役務提供者にも及ぶ。 The Britannia Steam ship Insurance Association Limited 2 3. 各位は、すべてのブリタニヤ加入船に関し、またはブリタニヤが保険利益を有する問題に関し、自 らが雇用するすべての役務提供者をしてクラブの方針と「本法」の効力について認識かつ理解せし め、さらに彼らがその方針に従うことを各位に対し必ず確認せしめなければならない。 4. 個人であれ法人であれ、いかなる贈収賄であっても、それに関与する者はクラブの同意や許可なく それを行うことになり、したがってそのような行為は明らかにクラブの方針に反するものであること に各位はご注意いただきたい。 本法 5. 以下、「本法」規定の概要と各位への影響について述べるが、概要であるが故に、発生し得る問題 点をすべて 含むのは不可能だ。一定の状況のもとでの「本法」適用の可能性に関する ご質問 につ いては 、ご自身で「本法」にあたられるのがよいかも知れない。それでも問題が解決しなければ当 方にご相談いただきたい。 6. 最も強く認識すべき犯罪行為は以下のとおり、「本法」第1節、第2節および第6節に示されるもの だ。 第1節 : 他人への賄賂 7. 人が他人に金銭的利益(たとえば支払いまたは贈与)の供与を申し出るか約束するかまたは実行 し、その利益をもって他人にその「関連する任務」(この語句は幅広く定義されている)または活動を 不適切に履行せしめるか、またはそれ(不適切な履行)への報酬とすることを意図している場合は 犯罪となる。利益供与の申し出や約束または実行が、直接かまたは第三者を通してなされるか否 かは重要ではない。 8. (「関連する任務」の)「不適切な履行」については、ある者の行為が、人は誠実・公平に、または信 頼される立場に応じて行動するという期待を裏切る行為に等しければ、それは「不適切」とされる。 第2節 : 賄賂の受け取り 9. 本節は、全体として上記第1節から見れば逆の立場となる犯罪であり、賄賂を受ける側の行為を処 罰の対象とするものだ。前節同様、賄賂を受ける者による利益の要求またはその受け取りへの同意、 あるいはその受け取り自体が、 直接か または第三者を通してなされるか否かは重要ではない。 第6節 : 外国公務員への賄賂 10. 英国外の国や領土において、立法・行政・司法各府のあらゆる 職にある者に対して賄賂を贈ること は犯罪となる。 11. 現地の成文法が、公務員に対し、そのような(利益供与の)申し出・約束・実行に左右されることを認 めず、また命令もしていなければ、そのような公務員に対する利益供与の申し出・約束・ 実行に関 与 する者は犯罪行為を犯すことになる。賄賂は次を意図する ものではなくてはならない。 a) 外国公務員の立場にある者としての外国公務員に対して影響を与えること、および b) 事業経営において何らかの取引または利益を獲得または確保すること。 12. 上記要点を述べた三つの犯罪行為は個人に該当するものであるが、法人に該当する可能性もある。 これらは英国内での贈収賄行為に適用されるが、当該個人や企業が英国と「密接な関係」を持つ場 合は英国外での行為にも適用される。 13. 第1節、第2節および第6節のもとで有罪となった者は最高10年の禁固刑と無制限の罰金の双方ま たはいずれかに服すべきことになり得る。企業に対しては無制限の罰金が課され得る。企業が有罪と なり、同企業による犯罪行為への「同意または黙認」があったと裁判所が判断すれば、同企業の上級 3 幹部は最高10年の禁固刑と無制限の罰金の双方またはそのいずれかに服すべき可能性がある。 第7節 : 商業組織による贈収賄防止の不履行 14. 企業は、自らに関係する者が犯した、第1節(他人への賄賂)または第6節(外国公務員への賄賂) のもとでの犯罪行為を自らにより防止せぬ場合は有罪となる。ある者は、企業のために「役務を履 行」すれば当該企業と「関係する」ことになる。これは従業員、代理人、子会社、請負人、合弁事業 の共同出資者および第三者である役務提供者・供給者を含み得る。 15. 企業は、それに関係する者が贈収賄を犯すことを防止するための「十分な施策」を整備していれば 保護される。この点では、クラブの「贈収賄と汚職の防止に関する方針声明」(このサーキュラーの Appendixとして添付)がその「十分な施策」の一部とはなるが、方針を策定して伝えるだけでは十分 ではなく、それが実際に有効であることを示す必要がある。 16. この違反は商業組織にのみあてはまる(個人による違反はあり得ない)が、無制限の罰金につなが りかねない。 ブリタニヤ・メンバーとしての各位にとっての意味 17. 以上述べたことは、各位が英国と十分な関係を持たれ、贈収賄に関与するか、または各位のために 贈収賄が犯されることへの防止を各位が怠った場合、各位(個人、企業および役員)は「本法」のもと で刑事罰を問われ得ることを意味する。たとえ各位に英国とのかかわりが一切なくとも、贈収賄に関 与すれば、各位自身またはクラブは「本法」のもとで有罪となる可能性がある。 18. 贈収賄が犯される場合には、ほとんどの人々がそれを認識することができる。その行動が道義的 に間違っていると感じられれば、それはおそらく法律的に間違っている。たとえば証拠の確保につ いて言えば、証人にはその協力に対し妥当な費用以上のものを支払うべきではなく、また証人が提 供しない書類や情報を手に入れるために公的なあるいは民間の使用人に金銭の支払いを行って はならない。次に英国政府が具体的な指針を必要とする二つの問題点について説
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pi_circular Britannia P&I ·2012-01-19

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