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2024年2月1日 対ロシア制裁の最新情報 (Russian sanctions update) 本Circularでは、英国、EU、米国による対ロシア制裁に関する最新の重要情報をご案内します。 上限価格措置(プライスキャップ制度) 2023年2月9日付Circularでは、CNコード2709と2710に該当するロシア産貨物の輸送とそれに対する保険カ バーを規制するプライスキャップ制度について詳しく解説していますので、そちらも併せてご参照ください。宣誓書( Attestation)の保持・共有は、この制度の導入以来、制度順守のポイントとされてきましたが、今般この宣誓書のモ デルが変更される旨が発表されました。 プライスキャップ連合(G7、オーストラリア、EU)は、プライスキャップ制度の更新声明を発表しました。今回の変更は プライスキャップ制度の効果を高めるとともに、輸送費を不透明にして上限価格を超える価格で購入した石油を偽装 しにくくすることで、制裁逃れを防ぐことを目的としたものです。英国と米国では2024年2月19日から、EUでは 2024年2月20日以降に船積みされる貨物から適用されます。 主な変更点は以下の2点です。 • これまでは宣誓書を年に1度提供する規則でしたが、今後は宣誓書を航海ごとに提供することが求め られます。 貨物を瀬取りで別の船舶に積み替える場合も新しい航海と見なされ、宣誓書の提供が別 途必要になります。 航海ごとの宣誓書は以下の要領で提供する必要があります。 o 船主が傭船者またはその他の契約上の相手方から受け取る宣誓書は、船積み前に入手しなけれ ばなりません。この点は米国のガイダンスでも強調されています。宣誓書を船積み前に入手しない 限り、船主は貨物が船積みされるまで当該貨物がプライスキャップ制度を順守したものであるとい う安心を得られません。EUのガイダンスでは、「顧客から提供された宣誓書を信用しても問題ない と思えるよう、船主は必要なデューデリジェンスを実施することが求められる」と繰り返し強調され ています。 o 船主はP&Iクラブに対して、宣誓書を船積みの日から30日以内に提供しなければなりません。この 期間内に宣誓書が提供されなかった場合、船主は保険カバーを受けることができません。 • 付随費用に関する項目別価格情報を、情報にアクセスできる事業者が記録し、船主やP&Iクラブから 求められた際に提供しなければなりません。船主は、付随費用に関する情報を30日以内に入手する 権利を確保する必要があります。したがって、メンバーにおかれましては、その権利を行使できるよう にする適切な条項を契約に盛り込むようにしてください。これを怠った場合、情報提供に関して自らが P&Iクラブに対して負う義務を果たせなくなり、保険カバーが適用されなくなるおそれがあります。P&Iク ラブは、船主がこうした情報を入手し、要求した場合にクラブに提供してもらうようにしなければなりま せん。EU規則833/2014が改正され、サービス事業者は、要求した場合には項目別価格情報を入手で きる権利を持つべきと定められました。したがって、メンバーにおかれましては、P&Iクラブやその他サ ービス事業者とこうした情報を迅速に共有できるよう、30日より大幅に短い期間内に情報を入手する権 利を確保するよう検討してください。 英国およびEUのガイダンスでは、記録および共有されるべき項目別付随費用について、以下の情報を盛り 込むよう定めています。 運賃保険料込み条件(CIF)契約の場合は、以下の情報が盛り込まれている必要があります。 • 費用:輸出許可、製品検査、売主の港での商品の出荷および積込にかかる費用、梱包費用、通関費 用、関税および税金、商品が損傷または損壊した場合の補償金、船積地/輸出地での港湾使用料お よび港湾サービス料。 • 保険:買主の商品が仕向港で引き渡されるまでの輸送にかかる保険費用。 • 運賃:売主の港から買主の仕向港まで海路または水路で貨物を輸送する費用。 • その他の費用:General Licenceの順守の証明、および取引が合法的に行われていることの保証にか かるその他の費用(EU FAQには、「瀬取りを行う際に発生する付随サービスの提供に関連する費用」 もこうした費用に含まれると付け加えられています)。 本船渡し条件(FOB)契約の場合は、以下の情報が盛り込まれている必要があります。 • 費用:輸出品の梱包費用、輸送機関への商品の積込および売主の港への商品の配送にかかるあらゆ る費用、輸出税、関税および通関費用、船舶への製品の船積みに伴う輸送・取扱・積込の費用。 提供される宣誓書および費用に関するその他の情報に頼れるようにするために、メンバーは、提供される情報 の信用性および正確性を確保すべく、適切なデューデリジェンスを実施する必要もあります。 プライスキャップ制度の対象となる原油の輸送に携わる関係者についても注意が必要です。関係者は当初は3 つの階層(Tier)のいずれかに分類され、船主やP&Iクラブなど貨物の価格に関する情報を直接入手できない関 係者はTier 3に分類されていましたが、英国とEUでは今般、このTier 3がTier 3AとTier 3Bに分けられることに なりました。P&Iクラブ、船体(H&M)保険者、貨物保険者、保険ブローカー、船主、船舶管理会社はTier 3Aに、 再保険者および融資機能全般を提供する金融機関はTier 3Bに分類されます。英国とEUのガイダンスで定めら れている宣誓書モデルの変更はTier 3Bには適用されません。 求められる宣誓書の書式とクラブによる保険カバー 上述の変更に伴い、2024保険年度は、本Circularの添付Aにある新たな書式で宣誓書を航海ごとに提供するこ とが求められます。 加入船がロシア産の原油・石油製品の輸送に従事している場合、クラブが支援を提供するためには、メンバー は以下の2点を行っておく必要があります。 (1) 添付Aにある宣誓書を提出する。 (2) SPIREレポート(2022年5月19日付Circularを参照)に航海情報を記入して提出する。なお、この情報は、 貨物の内容・有無にかかわらず、ロシアへの寄港またはロシア領海の通過後にクラブに提供していた だく必要があります。 上述の情報および書類については、提出いただいたのちにクラブが内容を確認し、追加の情報や説明を要求 する場合があります。本Circularで言及されている付随費用に関する項目別価格情報を要求する場合もあり、 この情報を提供しない場合は、クラブによる保険カバーが受けられなくなる可能性があるためご注意ください。 このような項目別価格情報の要求は、クラブがプライスキャップ制度の要件が守られているという安心感を十 分に得られない場合や、関係当局からの要請に応じて行われます。クラブが安心感を十分に得られない理由 としては、取引関係者に関する懸念がある、クラブ自体のデューデリジェンスから生じる懸念がある、(オープン ソースからの報告や関係当局からの要求などをもとに)制度違反の疑いに関する情報を入手した、といったこと が考えられます。EU規則では、「管轄当局は、プライスキャップ制度が守られているか確認することを目的に、 サプライチェーン上のあらゆる者に対して(項目別価格)情報をいつでも要求することができる」と定めています。 クラブはプライスキャップ制度が守られていることを最初に確認しなければならないため、メンバーに対する支 援の提供が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。 EUによる第12次制裁パッケージ EUは2023年12月18日、第12次対ロシア制裁パッケージを採択しました。海運業界にとって今回の制裁パッケ ージの目玉は、上述のプライスキャップ制度の変更のほか、以下のものが挙げられます。 • タンカー売却の通知 - ロシア人に対して、もしくはロシアでの使用を目的としてタンカーを売却するこ と、またはそれ以外の方法でタンカーの所有権を移転することを禁止するほか、タンカーを第三国の 事業者に売却する場合は、タンカー売却に関する通知がより一般的に義務づけられるようになりまし た。EU規則833/2014第3q(4)条で
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pi_circular Britannia P&I ·2024-02-08

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