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2024年4月23日 石油上限価格措置(プライスキャップ制度) - 航海ごとの宣誓書の提出義務およびプライスキャップ連 合発行のアラートについて (The Oil Price Cap – requirement to provide voyage attestations and alert from the Price Cap Coalition) 石油上限価格措置(プライスキャップ制度)の変更 2024年2月1日付のMember Circularでは、プライスキャップ制度(CNコード2709および2710に 該当するロシア産貨物の輸送とそれに対する保険カバーを規制する制度)に関して、英国と米国では 2024年2月19日から、EUでは同20日以降に船積みされる貨物から適用される変更点をご案内し ました。 主な変更点は以下の2点です。 • 今後は宣誓書を航海ごとに提供することが求められます。船主はP&Iクラブに対して、宣誓書 を船積みの日から30日以内に提供しなければなりません。 • 付随費用に関する項目別価格情報を、情報にアクセスできる事業者が記録し、船主やP&Iクラ ブから求められた際は30日以内に提供しなければなりません。 加入船がロシア産の原油・石油製品の輸送に従事している場合、クラブが支援を提供するためには、 メンバーは以下の2点を行っておく必要があります。 • 2024年2月1日付のMember Circularの添付Aにある宣誓書を提出する。 • SPIREレポートに航海情報を記入して提出する。2022年5月19日付のMember Circularを ご参照ください。なお、この情報は、貨物の内容・有無にかかわらず、ロシアへの寄港またはロ シア領海の通過後にクラブに提供していただく必要があります。 上述の情報および書類については、提出いただいたのちにクラブが内容を確認し、付随費用に関する 項目別価格情報などの追加の情報や説明を要求する場合があります。 プライスキャップ連合のガイダンス 1 には、保険業者は必要な宣誓書/情報の提供を拒否または怠った メンバーとは取引を中止すべきであると記載されているほか、クラブは情報を入手できなかった事実を 関係当局に報告する義務があると規定されています。従って、メンバーにおかれましては、上述の情 報を完全な形で適時にクラブに提供しない場合、保険カバーを受けられなくなるおそれがあるほか、本 制度に違反した航海について各関係当局へ報告する義務がクラブとその従業員に生じる可能性があ ることにご注意ください。貨物の船積みから30日が経過してしまった場合、宣誓書の適時提出を怠っ た事実は修正できないため、規定されている30日以内に宣誓書を提出することが極めて重要です。 また、クラブはプライスキャップ制度が守られていることを最初に確認しなければならないため、メンバ ーに対する支援の提供が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。 1 海事サービスの禁止および石油プライスキャップに関する英国の業界向けガイダンス(UK Maritime Services Ban and Oil Price Cap Industry Guidance) プライスキャップ制度の実施に関するOFACガイダンス(OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy) プライスキャップ制度のコンプライアンスと執行に関するアラート(Oil Price Cap (OPC) Compliance and Enforcement Alert) プライスキャップ制度のコンプライアンスと執行に関するアラート G7、EUおよびオーストラリアで構成されているプライスキャップ連合は2024年2月1日、プライスキ ャップ制度の最新の「コンプライアンスと執行に関するアラート」(以下「アラート」)を発表しました。 本アラートは、プライスキャップ連合が過去に発表した以下の声明、勧告、ガイダンス、アラートに「基 づくもの」とされています。 • プライスキャップ制度のアップデートに関するプライスキャップ連合の声明(Coalition Statement on Price Cap Rule Updates)(2023年12月20日) • 海上安全に関するプライスキャップ連合の勧告(Price Cap Coalition Maritime Safety Advisory)(2023年10月12日) • 英国金融制裁推進局(OFSI)の海事ガイダンス(Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) Maritime Guidance)(2024年3月) • 海事サービスの禁止および石油プライスキャップに関する英国の業界向けガイダンス(UK Maritime Services Ban and Oil Price Cap Industry Guidance)(2024年3月) • 米国外国資産管理室(OFAC)のロシアプライスキャップ回避の可能性に関するアラート(Office of Foreign Assets Control (OFAC) Alert on Possible Evasion of the Russian Oil Price Cap )(2023年4月) • プライスキャップ制度の実施に関するガイダンス(Guidance on Implementation of the Price Cap Policy) • 石油プライスキャップに関する欧州委員会のガイダンス(European Commission’s Oil Price Cap Guidance) 本アラートは、これまでに確認されているプライスキャップ制度の回避手法の概要や、プライスキャップ 制度違反が疑われる場合の報告方法に関する情報を、ロシア産の原油および石油製品の取引に携 わる業界関係者などに提供するために発行されました。 このCircularで、本アラートの要点をご紹介します。アラートの全文はこちらでお読みいただけます。プ ライスキャップ制度を遵守するため、また、制裁逃れや脱法行為に関与させられる可能性を低くするた め、ロシア産の原油または石油製品の取引に携わるメンバーはぜひ全文をお読みください。 概要 本アラートは、プライスキャップ制度の目的が「ロシアによるウクライナ侵攻の資金源となりうるロシア の収入を抑制しつつも、世界の石油流通を維持し、エネルギー安全保障を確保すること」であることを 改めて注意喚起し、不注意で制度に違反してしまわないように警戒する必要性を強調しています。 プライスキャップ制度回避の手法 本アラートは、プライスキャップ制度の回避に使われる可能性のある手法として、以下のものを挙げて います。 1. 文書や宣誓書の改ざん 2. 輸送費用・付随費用の不透明化 3. サプライチェーンへの第三国の業者の介入と企業構造の複雑化・不規則化 4. 船籍の登録・再登録 5. ダークフリート(闇の船団)の利用 6. 航海の不規則化 アラートは、業界関係者に対して、こうした手法がもたらすリスクや悪影響を緩和するための推奨事項 (適切な強化されたデューデリジェンスの実施、リスク評価、監視、報告など)も示しています。また、制 裁逃れの危険な兆候に注意を払い、関連文書を保管・共有し、別の情報源も参考にするとともに、プラ イスキャップ連合のガイダンスや勧告に従うよう助言しています。 違反が疑われる場合の報告 本アラートの最後には、違反が疑われる場合の報告先となるプライスキャップ連合各国の各種機関が まとめられています。なお、英国など一部の管轄区域に関連する事柄については、制裁違反が疑われ る場合の報告が義務となっていますのでご注意ください。もちろん、違反の疑いについて懸念がある 場合は、制裁に関する法的助言を直ちに求める必要があります。 *** メンバーにおかれましては、当該制裁措置に違反する取引については保険カバーが適用されないこと にご留意ください。また、制裁対象となるリスクの高い取引に従事するにあたっては、貿易チェーン全 体において、取引に携わる、または携わる可能性のある当事者、貨物、船舶およびその他のサー
Voyage Attestation and OPC Compliance and Enforcement Alert
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