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2024年1月 29日 メンバー各位 P&I戦争危険担保 生物兵器と生化学兵器 (Biological and Bio – Chemical Weapons) 既にご承知おきのとおり、国際P&Iグループ加盟の各クラブは、ほとんどの船舶戦争保険およびP&I戦争保険 に、生化学兵器除外規定が含まれている為に免責となる一定の戦争危険・テロ危険に対する限定的な担保を 提供できるようにするために、2004年に新たなプール再保険協定を設けました。このプール再保険協定では、 メンバーの皆さまの以下の責任に関わる危険が担保されます。 1. 船員の負傷、疾病、死亡に起因する損害賠償金、補償金、費用の支払い責任(離路費用、本国送還費用、 交代要員費用、難破による休業補償など)、および 2. 生化学兵器にかかわる事象から生じるその他のP&I責任を回避または最小限に抑えるためにのみ要した 法務費用に対する責任(ルール19.23「船舶の所有に伴う諸危険」によりてん補されるものを除く) このプール再保険協定は、2024保険年度においても、船主加入(裸傭船契約による加入を含む)に関して継続 され、担保限度額は、船舶ごとに、事故や出来事1件につき、または1つの事象から生じる一連の事故や出来 事につき、総額3,000万米ドルとなります。 なお、この保険担保は傭船者加入には適用されない点にご注意ください。つきましては、担保範囲の拡張に効 力を付与する、船主加入証書共通追認状をここに添付いたします。 敬具 ティンドールライレー・ブリタニヤ・リミテッド マネジャー 戦争危険 - ルール第25条 クラス3の全船主加入証書に添付する共通追認状 保険年度 : 2024 危険期間 : 2024年2月20日協定世界時正午 - 2025年2月20日正午 ルール25の規定に従い、2024年2月20日協定世界時正午以降、以下の条件が加入条件の一部を構成するこ とをここに了解し、同意する。 1. 生物兵器・生化学兵器約款 1.1 本約款に記載された条件および除外規定に従い、担保を拡張して以下にかかわるメンバーの責任を担 保する。 (a) ルール19.1に基づく船員に関する責任、および (b) ルール19.20.1に基づく法務費用 1.2 ルールおよび加入条件に基づいて上記の責任が回収可能な場合は、 (a) ルール25に記載された戦争危険が除外されていないこと、かつ (b) 上記の責任がそのように除外された担保を代わりに提供する他のいかなる保険証券の もとでも回 収できないこと。ただし、その唯一の理由が直接または間接に以下の事項が原因もしくは一因となる、 またはそれらから生じる損失、債務、費用の除外規定の適用によること。 (i) あらゆる種類の化学兵器、生物兵器、生化学兵器、電磁兵器、または (ii) 危害を及ぼす手段として、あらゆる種類のコンピュータ、コンピュータ装置、コンピュータのソフ トウェアプログラム、悪意のあるコード、コンピュータウィルスやプロセスまたはその他の電子装 置の使用や操作。 1.3 ただし常に、本約款に記載された担保の拡張は、以下により生じる債務、費用、損失、経費には適用しな い。 (a) 爆発物、その媒体や付属装置。 (b) 危害を及ぼす手段として加入船またはその貨物の使用。但し、かかる貨物が化学兵器や生化学兵 器である場合はこの限りではない。 (c) あらゆる種類の兵器やミサイルの発射、誘導や点火装置にコンピュータ、コンピュータ装置、コンピ ュータのソフトウェアプログラムまたはその他の電子装置の使用。 2. 除外区域 2.1 理事会がその裁量により別段の決定を下さない限り、クラブが定める港、場所、国、地帯、地域において、 あるいは定める期間中に生じた事象、事故、出来事が直接または間接に原因もしくは一因となる、または それらから生じる債務、費用、損害および経費については、一切回収できない。 2.2 当該保険年度の前、またはその開始時、あるいは年度中のいかなる時であっても、クラブはメンバーへの 通知をもって、クラブが定める日時以降上記2.1項により担保されない港、場所、国、地帯、地域、期間に つき特定、変更、改正、拡大・延長、追加、その他の修正を行うことができる。ただし、その発効日時は通 知が出された日の協定世界時0時から24時間以降とする。 3. 解約 本約款に基づく担保は、クラブよりメンバーへの通知をもってクラブが定める日時に解約することができる。 ただし、その解約日時は通知が出された日の協定世界時0時から24時間以降とする。 4. 責任限度額 4.1 4.2項に基づき、本担保拡張によるクラブの責任限度額は、すべてのクレームにおいて船舶ごとに、事故 や出来事1件につき、または一つの事象から生じる一連の事故や出来事につき、総額3,000万米ドルとす る。 4.2 本約款に定める生物兵器および生化学兵器に関する担保について、同一船舶につき、クラブと、プール 協定または一般超過損害額再保険契約に参加しているその他の保険者のいずれか、または双方と複数 加入している場合、かかる複数の加入に基づいて生じるすべての損害、債務、費用の総回収額は、4.1項 に定める金額を超えないものとし、各加入に基づくクラブの責任額は、クラブへの加入に基づいて発生す るクレームがクラブおよびそのような他の保険者から回収可能なすべてのクレームの合計額に占めるクラ ブ加入の割合により当該限度額を按分した額に制限される。 5. 免責額 免責額は、加入証明書に記載されたそれぞれの免責額が個別に適用されるものとする。 6. 法律および運用 本約款は、イングランドおよびウェールズの法律に準拠し、これに従って解釈されるものとし、各当事者は、 イングランドおよびウェールズの裁判所の専属管轄に服することに同意する。 その他一切の条件は変更されずに継続する。 以上 (翻訳)ブリタニヤ・ヨーロッパ日本支店 本Circularはすべて英文の日本語訳です。日本語訳と英文の間に齟齬がある場合は英文の内容を 優先下さるようお願い申し上げます。
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pi_circular Britannia P&I ·2024-02-09

War RIsk P and I Cover - Biological and Bio-Chemical Weapons

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